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【​旧優生保護法裁判の流れと「支援する福岡の会」についての活動報告】

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現在、福岡にて旧優生保護法裁判が行われているなか、当会についての活動及び旧優生保護法裁判の様子などを報告いたします。

2019

2019

2020

2021

12月

原告2名、国へ提訴

旧優生保護法により、「不良」な存在とされ、子供を産み育てることをはじめ、あたりまえに生きる喜びを奪われてきたとして、福岡県内のろう夫妻が国の責任を求めて、2019年12月24日(火)、福岡地裁に提訴しました。

7月

ついに第1回口頭弁論が行われる

新型コロナウイルス感染拡大により、のびのびとなっていた第一回口頭弁論が2020年7月16日(木)、福岡地方裁判所にて開廷されました。
​裁判官による配慮により、裁判官及び国側、弁護団側は発言する口元や顔の表情が見えるよう、フェイスシールドを付けて進行される画期的裁判となりました。

​閉廷後、福岡県弁護士会館に会場を移し、報告集会と記者会見が開かれ、朝倉典子(仮名)は「きちんと意見を述べることができてよかった。みなさまの支援をよろしくお願いいたします。(一部)」と補佐人を通じて伝えました。

同日同会場にて、「旧優生保護法裁判を支援する会(仮称)」が発足されました。様々な団体から選出された世話人代表コメントでは、今後ともに頑張っていくことを確認しあいました。

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10月

世話人会打ち合わせが開催

3日(土)世話人会打ち合わせが行われ、支援する会の名称を「旧優生保護法裁判を支援する福岡の会」に決定しました。(略称は「支援する福岡の会」)
また、会報などでは「~優生思想を断ち切って、みんなで裁判を支援しよう~」とし、行進時、報告集会などは「いのちに優劣はない」というスローガンを用いることを決定しました。

10月

第2回事務局会議

16日(土)第2回公判に向け、更なる傍聴者を呼び掛けるために呼びかけチラシを作成、当ホームページを開設しました。

11月

福岡第2回弁論期日にてろう教育、人権侵害を訴える

5日(木)第2回弁論期日では、原告の補佐人である福岡県聴覚障害者協会事務局長の太田陽介氏が意見陳述を行いました。
聾(ろう)学校で手話が禁止されていたこと、太田氏の大阪での経験や奥さんとの出会い、結婚、朝倉彰さん・典子さん(仮名)との出会いなどについて陳述し、ろう教育や人権侵害、手話によるコミュニケーションの大切さを訴えました。

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「ろう者は音声によるコミュニケーションがとれないために何もできないと決めつけられ、差別を受けてきました。法制度によって作られ、助長された差別は消えるわけではない。(一部抜粋)」

12月

一般社団法人 全日本ろうあ連盟が声明を

去る11月30日に旧優生保護法によって強制手術を強いられた知的障害者とろう者夫婦が国に対して損害賠償を請求した訴訟の判決が大阪地裁であった。
結果、優生保護法の憲法違反は認められたもの、除斥期間の20年間の適用により、請求が棄却されるという不当判決を下した。
​声明は【こちら】

1月

福岡第3回弁論期日「教科書に優生思想」文部科学省批判

21日(木)第3回弁論期日では、原告らの補佐人を務める大堀信子氏と吉田弁護士が意見陳述を行いました。
大堀氏は自身の生い立ちや典子さんとの出会いについて話されました。
​国が優生保護法によって朝倉さんご夫妻の人生を歪めてしまったことにしっかりと向き合い、障害者の明日を照らすような、希望に満ちた判決をすることを期待しますと訴えました。

「裁判官を見ながら意見陳述を行いましたが、要約筆記の画面を見ていたので、目が合わず、感情が伝わってきませんでした。相手の目を見て、通じたと思えることが大事だと改めて感じました。(一部抜粋)」

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吉田弁護士の意見陳述では、「戦後、日本国憲法が公布・施行されました。憲法では「基本的人権の保障(第11条)」「個人の尊厳の遵守(第13条)」「平等原則・差別禁止の原則(第14条)」を定めています。
 文部省は憲法に基づいた上記に反しない教育を実施するべき責任がありながら、戦前の差別意識に満ちた優生思想を見直すどころか、1948年の優生保護法制定後、学習指導要領に優生思想を盛り込み、優生教育を全国的に実施することで、優生思想を普及・浸透させることで、優生思想や障害者に対する差別・偏見の意識を深く根付かせたのです。
 1960年代から1980年代までの間、国が検定制度により教科書では選民的で、差別意識に満ちた、信じられないような記載がありました。
​ 文部科学大臣は優生教育を実施し続けたことへの誤りを認め、謝罪するとともに、教育により組み込まれた障害者に対する差別・偏見を解消するための有効な教育を、全力を挙げて実施するべきです。」と力強く述べました。(一部抜粋)

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4月

福岡第4回弁論期日

15日(木)第4回弁論期日では、原告(朝倉彰さん・典子さん(仮名))の補佐人であり、支援する福岡の会事務局長の吉野幸代氏より、昔からの知人の立場、そして同じ聴覚障害を持つ立場として意見陳述を行いました。

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福岡第5回弁論期日

2020
2021

「電車や地下鉄での車内アナウンスはきこえない人にとっては全く情報が入らない。一人暮らしをする際に、聞こえる親の名義でしか借りれられない。これはほんの一部の事例です。聞こえる人(障がいがない人)中心の社会が形成されていることで、障害者が社会で生きづらい現状があることを着介してほしい。この裁判は強制不妊手術を受けた最もたる被害者とともに、現代の障害者差別と決別するものである。(一部抜粋)」

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澤雅人弁護士からは、優生保護法が制定されるまでの過程に国の責任があることを追求しました。優生保護法の成り立ちは、戦前の国民優生法(1940年)が基礎にあり、戦時下において強い兵隊が必要でした。その反面、兵隊になれない障害者や病気を持った人は無用な存在として扱われたため、不妊手術を認める法律として定められました。

2日(月)第5回弁論期日が開催されました。
しかし、原告である朝倉彰さん(仮名)は老衰により5月にお亡くなりになりました。
会場全員、黙祷を捧げるとともに、当会は今後ともさらにこの裁判を支援していくことを確認しあいました。
妻の典子さんは事情により、出席することができなくなってしまったため、法廷内に彰さんの遺影を持ち込み、今回は3人の弁護士が意見陳述を行いました。

8月

7月

地域学習会が開かれる

【優生思想(命の選別)を考える ~旧優生保護法裁判を通して~】

17日(土)久留米・筑後・大牟田地域合同で、学習会を行いました。
今回は、コロナウイルス感染予防対策として、Zoomでの開催となりましたが、対象地域の団体・事業所から40名を超える参加をいただくことができました。
 弁護団から女性法律事務所の松浦恭子弁護士をお招きし、優生保護法が中井時間をかけて社会に優生思想を根付かせていった歴史から福岡の裁判で争点としていることへの講演がありました。根深いこの問題は、私たちみんなの問題であることが確認されました。

意見交換では各地域の様々な立場から発言をいただきました。
・大牟田市身体障害者協議会 大場氏
・自立生活センターくるめ 古川氏
・筑後氏障害者協議会 東氏
・福岡県手話通訳問題研究会

再び地域学習会が開かれる

29日(木)福岡市にて学習会を行いました。
福祉事業所関係者の参加が多く、Zoom35画面で50名以上の参加がありました。
参加者に感想をいただきました。

旧優生保護法も、らい予防法も国が作出した法律です。私は、法律は国民の幸福の為にあると長い間、疑いませんでした。しかし、所詮人間が作るのですから、間違いもあるでしょう。ならば、間違いを正し、施策によって社会構造化された偏見差別、染み付いた優生思想を除去するのは国の(国民の)責任です。偏見差別は法律の廃止だけで無くなる訳ではありません。
私たち市民は、もの言えぬ多くの当事者がいることを想像し「我が事」として考える力が問われています。そして、この理不尽な人権侵害を知ってしまったのですから、一人でも多くの人に伝え動く責任があります。この裁判は決して原告だけのものではないのです。

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(一般社団法人 ヒューマンライツふくおか 代表理事 古長美知子氏)

上野弁護士)
優生保護法は基本的人権の尊重を柱とする憲法に違反することは明白である。しかも驚いたことに憲法が制定・施行されて間もなくして、国会が議員立法という形で制定し、それを速やかに改廃しなかった。さらに障害者の権利回復のための立法措置を長期間にわたり怠り続けている。

花田弁護士)
優生保護法に基づく優生手術をはじめとする優生政策は、厚生省をはじめとする国が主導して行った。優生手術の「成績」が良かった北海道では、記念誌を発刊してその実績を誇示したりしている。国による全国における不幸な子どもの生まれない運動の展開など、優生政策の推進は国民の間に広く、深く、障害者への偏見差別を根付かせていった。

2021

10月

池永弁護士)
原告らの訴えは過去の優生政策に対してだけ向けられているのではない。国が戦前・戦後を通じて展開してきた優生政策によってもたらされた幾重にもわたる障害者に対する偏見や差別の構造が、現在もなお強固に存在し続けている。今日の社会、また私たち1人1人に対して向けられるべきものであり、とりわけ戦後の法の実践に深く関わってきた私たち法律家に向けられたものでもある。

福岡第6回弁論期日

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