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【旧優生保護法裁判の流れと「支援する福岡の会」についての活動報告】

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現在、福岡にて旧優生保護法裁判が行われているなか、当会についての活動及び旧優生保護法裁判の様子などを報告いたします。
2019
2019
2020
2021
12月
原告2名、国へ提訴
旧優生保護法により、「不良」な存在とされ、子供を産み育てることをはじめ、あたりまえに生きる喜びを奪われてきたとして、福岡県内のろう夫妻が国の責任を求めて、2019年12月24日(火)、福岡地裁に提訴しました。
7月
ついに第1回口頭弁論が行われる
新型コロナウイルス感染拡大により、のびのびとなっていた第一回口頭弁論が2020年7月16日(木)、福岡地方裁判所にて開廷されました。
裁判官による配慮により、裁判官及び国側、弁護団側は発言する口元や顔の表情が見えるよう、フェイスシールドを付けて進行される画期的裁判となりました。
閉廷後、福岡県弁護士会館に会場を移し、報告集会と記者会見が開かれ、朝倉典子(仮名)は「きちんと意見を述べることができてよかった。みなさまの支援をよろしくお願いいたします。(一部)」と補佐人を通じて伝えました。
同日同会場にて、「旧優生保護法裁判を支援する会(仮称)」が発足されました。様々な団体から選出された世話人代表コメントでは、今後ともに頑張っていくことを確認しあいました。

10月
世話人会打ち合わせが開催
3日(土)世話人会打ち合わせが行われ、支援する会の名称を「旧優生保護法裁判を支援する福岡の会」に決定しました。(略称は「支援する福岡の会」)
また、会報などでは「~優生思想を断ち切って、みんなで裁判を支援しよう~」とし、行進時、報告集会などは「いのちに優劣はない」というスローガンを用いることを決定しました。
10月
第2回事務局会議
16日(土)第2回公判に向け、更なる傍聴者を呼び掛けるために呼びかけチラシを作成、当ホームページを開設しました。
11月
福岡第2回弁論期日にてろう教育、人権侵害を訴える
5日(木)第2回弁論期日では、原告の補佐人である福岡県聴覚障害者協会事務 局長の太田陽介氏が意見陳述を行いました。
聾(ろう)学校で手話が禁止されていたこと、太田氏の大阪での経験や奥さんとの出会い、結婚、朝倉彰さん・典子さん(仮名)との出会いなどについて陳述し、ろう教育や人権侵害、手話によるコミュニケーションの大切さを訴えました。

「ろう者は音声によるコミュニケーションがとれないために何もできないと決めつけられ、差別を受けてきました。法制度によって作られ、助長された差別は消えるわけではない。(一部抜粋)」
12月
一般社団法人 全日本ろうあ連盟が声明を
去る11月30日に旧優生保護法によって強制手術を強いられた知的障害者とろう者夫婦が国に対して損害賠償を請求した訴訟の判決が大阪地裁であった。
結果、優生保護法の憲法違反は認められたもの、除斥期間の20年間の適用により、請求が棄却されるという不当判決を下した。
声明は【こちら】
1月
福岡第3回弁論期日「教科書に優生思想」文部科学省批判
21日(木)第3回弁論期日では、原告らの補佐人を務める大堀信子氏と吉田弁護士が意見陳述を行いました。
大堀氏は自身の生い立ちや典子さんとの出会いについて話されました。
国が優生保護法によって朝倉さんご夫妻の人生を歪めてしまったことにしっかりと向き合い、障害者の明日を照らすような、希 望に満ちた判決をすることを期待しますと訴えました。
「裁判官を見ながら意見陳述を行いましたが、要約筆記の画面を見ていたので、目が合わず、感情が伝わってきませんでした。相手の目を見て、通じたと思えることが大事だと改めて感じました。(一部抜粋)」

吉田弁護士の意見陳述では、「戦後、日本国憲法が公布・施行されました。憲法では「基本的人権の保障(第11条)」「個人の尊厳の遵守(第13条)」「平等原則・差別禁止の原則(第14条)」を定めています。
文部省は憲法に基づいた上記に反しない教育を実施するべき責任がありながら、戦前の差別意識に満ちた優生思想を見直すどころか、1948年の優生保護法制定後、学習指導要領に優生思想を盛り込み、優生教育を全国的に実施することで、優生思想を普及・浸透させることで、優生思想や障害者に対する差別・偏見の意識を深く根付かせたのです。
1960年代から1980年代までの間、国が検定制度により教科書では選民的で、差別意識に満ちた、信じられないような記載がありました。
文部科学大臣は優生教育を実施し続けたことへの誤りを認め、謝罪するとともに、教育により組み込まれた障害者に対する差別・偏見を解消するための有効な教育を、全力を挙げて実施するべきです。」と力強く述べました。(一部抜粋)

4月
福岡第4回弁論期日
15日(木)第4回弁論期日では、原告(朝倉彰さん・典子さん(仮名))の補佐人であり、支援する福岡の会事務局長の吉野幸代氏より、昔からの知人の立場、そして同じ聴覚障害を持つ立場として意見陳述を行いました。

福岡第5回弁論期日
2020
2021
「電車や地下鉄での車内アナウンスはきこえない人にとっては全く情報が入らない。一人暮らしをする際に、聞こえる親の名義でしか借りれられない。これはほんの一部の事例です。聞こえる人(障がいがない人)中心の社会が形成されていることで、障害者が社会で生きづらい現状があることを着介してほしい。この裁判は強制不妊手術を受けた最もたる被害者とともに、現代の障害者差別と決別するものである。(一部抜粋)」
